2017-12-01 第195回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
例えば、同族で常に過半数持っていないと、それを割り込んだら直ちに税金を払ってもらいますよということになるわけですが、当然、第三者割り当て増資とか、いろいろな選択肢があるんですが、それが縛られてしまっている。
例えば、同族で常に過半数持っていないと、それを割り込んだら直ちに税金を払ってもらいますよということになるわけですが、当然、第三者割り当て増資とか、いろいろな選択肢があるんですが、それが縛られてしまっている。
少し技術的なテーマであるわけでございますけれども、今回の会社法の改正法案の中でも、大規模な第三者割り当て増資に関する規律の強化ですとか、不公正ファイナンスに関する規律の強化というものが盛り込まれているわけですけれども、もう一つ、エクイティーファイナンスに関しては、ライツオファリングと呼ばれます、これは、非常に大ざっぱに申し上げると株主割り当て増資に近いものでございまして、株主の権利の希薄化を招かない
昭和ゴムは、十一年ほど前から幾つかのファンドによって財産と信用が奪われ、その後、タイに本部を置くAPFのグループ企業が第三者割り当て増資を引き受け、APF代表此下益司氏が社外取締役に、また実弟が代表CEOに就任し、その他の役員も相当数がファンドから送り込まれたものであります。
第三者割り当て増資が実際どういう形で行われたかというのをまず申し上げてから、二千円の根拠ということを申し上げたいと思います。 第三者割り当て増資につきましては、御指摘のように二回行われておりまして、第一回目は、JAL役員が経営陣として再生への主体的取り組みを示すことを主眼に、平成二十二年の十二月二十四日に計二十名の方に割り当てをしております。
二〇一〇年の十二月、そしてまた二〇一一年の三月十五日、この二回の第三者割り当て増資につきまして、これまで衆参の予算委員会、そしてまた国土交通委員会の中で、必要のなかった増資ではないか、こうした指摘がこれまで繰り返し行われてきたところでございます。
先ほど私の質問の中で、十二月一日についての増資、第三者割り当て増資と申し上げましたが、済みません、ここは訂正させていただきます。十二月一日の方は出資であったということで修正をさせていただきます。
○菅原委員 先日の八月七日の当委員会で、この第三者割り当て増資に関して、自民党の方から企業再生支援委員会の議事録の提出を求めたんですが、これがいまだに出ていないんですね、大臣。そういう意味では、公的資金による実質国有化ということは、より高い透明性が当然求められるわけなんです。
まず冒頭、第三者割り当て増資の問題について内閣府にお尋ねをいたします。 JALの更生手続が終了する直前、平成二十三年三月十五日に百二十七億円の第三者割り当て増資がされたわけでありますが、この株は、上場企業ではありませんからインサイダーではない、しかし国民からすれば、あるいは投資家からすれば、ややもすればインサイダーではないかととられるような構造も見てとれる。
前にも御報告申し上げましたが、機構との関係での国の関与のあり方は、機構が支援決定をする、あるいは出資を決定する、こういったときには主務大臣が意見を述べるという形になっているのが一つと、一方で、例えばJALのこの第三者割り当て増資等のようなことに関しては、出資金とか金額等に関して逐一関与する仕組みにはなっていない中で、今回の第三者割り当て増資、今先生からもお話がありましたように、会社更生計画上のイベントリスク
そこで、ちょっと聞きますけれども、第三者割り当て増資で百二十七億円があったわけですけれども、京セラが増資引き受けしたという話もいろいろ出ていました。日航の上場で株式が売りに出されるけれども、その価格は一株当たり幾らになりますか。
ある学者の先生がこの問題について論文を書かれていまして、第三者割り当て増資はこの時点で、監督サイドである機構の方でとめるべきだったんじゃないかというふうに言われています。実際に、委員会の議論の中でもそうした指摘があったんじゃないかというような論文も発表されています。
○大串大臣政務官 当時の第三者割り当て増資のときの一株当たりの価格は二千円でございました。 当時、第三者割り当て増資をしてそれを引き受けた者は、先ほど名前が挙がりました京セラ以下の八社であったというふうに存じております。
○大森政府参考人 海外のSPCを引受先とする第三者割り当て増資につき、金融商品取引法あるいはその前身の証券取引法違反の不公正取引として告発した事案は、残念ながら、現在までのところございません。
一点目につきましては、この四月一日からの郵便事業会社の二十一年度事業計画におきまして、総務省から認可が必要になるわけでございますが、そのいただきました認可の内容といたしましては、JPエクスプレス株式会社の第三者割り当て増資引き受け並びに宅配便事業統合の検討及び準備ということが認められております。
○平委員 関連をしますけれども、そのような中で、新興企業が、今株価は低迷をしていますので、資本政策が計画どおりにいかないとか第三者割り当て増資がうまくいかないとか、そういうことが今現実に起きてきているんですね。そういった中で資金がショートしそうになる。 そこで、私、非常に問題だなと思うのは、また日本の銀行の体質ですね。今、新興市場がだめですねと。
そして、債務超過による破綻を防ぐため、みずほフィナンシャルグループと伊藤忠を中心に、千四百億円の債務の証券化と千五百億円の第三者割り当て増資を決定したということであります。
江頭参考人自身、今後の検討課題だとそのときもなったんだということを言いつつ、ほかにも、第三者割り当て増資の方法で子会社になる、これについても取締役会限りでできるというのは問題だ。また、対価柔軟化に伴って、その対価の性質等について誤解を招くような記載が書類にあった場合にどういう責任を取締役に負わせるのかという問題も、今回盛り込まれていない。そういう意味で非常に課題は多いんだ。
そのときには、今般の審議の中にあるようなさまざまな企業の敵対的買収防衛策というものは法整備はされておらず、第三者割り当て増資によってその買い占めの株式の比率を下げていくということ、これしか方法がなかったわけでありますが、当時、私どもの会社で行った買収防衛策については、発行価格が有利か否か、買い占めによって不当にその価格が高められていたという状況の中で有利発行か否かという問題が一番の注目点でありました
したがいまして、法人向けに第三者割り当て増資をするということ自体がまず原則としてない、そういう社会でございます。 したがいまして、そういう制度の背景も含めまして本格的に日本の企業社会を構築するためには、経験不足の日本では知恵と論理が大事であります。
その点を初めとして、その他、第三者割り当て増資の方法で子会社になる、これについて、現在、これも取締役会限りでできるわけでありますけれども、本当にそれでいいのかという指摘も、法制審議会の部会の中でかねてより委員の中から出ている点であります。
それから、企業提携を目指して、支配会社となるべき会社を新株受取人とする第三者割り当て増資が行われる場合。 大体、ツーパターンのうちのそれぞれ三と四で、七つぐらいのパターンがある。このそれぞれのパターンについて、企業結合法制のところを市場の公正性やあるいは透明性といった形で一個一個検証していく作業が必要であるというふうに思います。
新生銀行の単一株主であった外資系投資組合は、持ち株の約三分の一を売り出して、何と二千二百億円という大金を、売上代金を得たわけでございますが、保有全株式の所得コストである株式買い取り代金が十億円、第三者割り当て増資払込金が一千二百億円、合計いたしますと、一千二百十億円を差し引いても一千億円の非課税の利益が残るわけです。
保有全株式の取得コストである株式買い取り代金が十億円、第三者割り当て増資払込金が一千二百億円、合計いたしますと一千二百十億円を差し引いても一千億円の非課税の利益が残るわけでございます。
○塩崎委員 またちょっと具体例ですが、やはり去年の二月ぐらいだったでしょうか、某主要銀行が第三者割り当て増資をやりました、一兆円。そのときに、私の地元にもその支店があるものですから当然、取引先、中小企業の、私の友達の経営者から相談のメールが来まして、要するに、第三者割り当て増資一億円を頼まれた、どうしようかと。
その上で、今般、足利銀行が行った第三者割り当て増資に関して、現時点において刑事、民事ともに訴訟は特に発生していないと聞いておりますけれども、仮に、同行の増資をめぐる個別具体的な取引について銀行の勧誘方法に重大な問題があって、出資者による訴訟が提起されて、裁判所手続において当該銀行の不法行為が認定されて、不法行為に基づく損害賠償責任の存在が認められた場合は、これは請求権そのものは全債務保護の範疇に入ってくるわけでございますから
同ファンドが一時国有化された旧長銀の株式を〇〇年三月に十億円で買い取り、その後、新生銀行の千二百億円の第三者割り当て増資に応じました。差し引きすれば、これだけでも約一千億円の利益が出ることになります。さらにまだ手元には、残り三分の二に当たる九億一千万株、売り出し価格ベースで四千八百億円とも言われております含み益に相当するものが残ります。これら投資ファンドは巨額の利益を得たことになります。
それで、この数字、平成十一年に優先株が四百二十八億円、十四年に第三者割り当て増資が二百九十九億円、合計七百二十七億円、これは一般投資家から出資されて、その中の個人の出資先は延べ一万一千四百三十三名ですよ、これは。